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不動産投資は1日にして成らず 最良の果実 を得るために

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税制対策&従業員満足につながる!中小企業オーナーが知っておきたい二つの共済制度

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前回は、小規模企業の経営者のために国が運営する退職金制度

「小規模企業共済制度」について触れましたが、今回は従業員のための共済制度を二つご紹介します。

 

中小企業退職金共済制度(中退共)」と「特定退職金共済制度(特退共)」。

 

どちらも、事業主負担で行う従業員の退職金・年金制度(確定給付型)ですが、もちろん共通点もあれば、違いもあります。どんな企業がどちらを選べばベターなのでしょうか。

 

まず、この二つの制度に共通する企業にとってのメリットは


(1) 法人では損金に、個人事業主の場合は必要経費になる【全額非課税】
(2) 掛金を増額、または減額することができる(※減額には条件あり)

 

では、主な違いはどこにあるのでしょう?

 

加入資格⇒「特退共」のほうが加入しやすい
・「中退共」は定められた条件に見合った中小企業でないと加入できない。
・「特退共」は、基本的に資本金や従業員数の制限はない(※商工会議所・商工会が設置している場合は所在地域の制限が定められている場合があります)。

 

掛金の助成⇒「中退共」にのみあり
・「中退共」は初めて加入する企業や掛け金を増額する企業に国から掛金金額の助成が出る。
・「特退共」には助成金がない。

 

掛金および給付金⇒「特退共」は1年未満でも退職金が給付される
・「中退共」が支払う給付は、1年加入しないともらえず、1年以上2年未満の加入では掛金元本を割ってしまう。掛金は月額5000円~3万円の範囲内から選ぶ。
・「特退共」は掛金月額1,000円から加入ができ、加入1年でも約95%の返戻金がある。

 

以上を鑑みると、
■短期間で退職する従業員が多い業種の企業であれば、特退共のほうが給付面で有利。
■「中退共」と「特退共」は併用できるので、もし中退共の加入資格がある中小企業であれば、併用すれば最大60,000円の掛金月額を全額損金として計上することが可能になる。

 

ことがいえます。


東京都産業労働局労働相談情報センターが平成28年12月に発表した「中小企業の賃金・退職金事情 平成28年版」(従業員10人~300人未満の都内の中小企業が対象)によると、退職金制度がある企業は69.8%だそうです。
従業員満足にも、節税にもつながる共済制度は知っておいて損はないですね。

 

次回は「経営セーフティ共済」についてご紹介します。

 


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2017年08月23日

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